抗不安薬服用中の自動車運転について

person50代/男性 -

50歳男性です。
現在、以下の薬を服用しています。いずれもジェネリックです。
抗不安薬について
・朝:レキソタン(ブロマゼパム)5mg
・レキソタンまたはソラナックスのどちらか一方を頓服扱いとしています。
・ソラナックス(アルプラゾラム)は0.4mgを2錠、合計0.8mgです。
・実際には不安が強いときなどに使用するため、ほぼ定期服用に近い状態です。
・レキソタンとソラナックスを同時に服用するという意味ではありません。
睡眠薬
・就寝前:マイスリー(ゾルピデム)5mg
その他
・ツムラ60
・ガスター20のジェネリック
・下痢時にロペラミド
抗不安薬については長年服用していますが、これまで服用後に強い眠気、ふらつき、意識がぼんやりする、反応が鈍くなるといった自覚症状はありません。
現在、就職活動中で、内定をいただいている会社があります。仕事内容は事務ですが、勤務中に短距離の社用車運転をする可能性があります。現時点では、運転の頻度や距離などの詳細は分かっていません。また、今後は車通勤も検討しています。
そこで質問です。
上記のような薬を服用している場合、勤務中の短距離の社用車運転や、車通勤での自動車運転は、法律上ただちに禁止または違反となるのでしょうか。
薬を服用していること自体が違法なのではなく、薬の影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転することが問題になる、という理解でよいでしょうか。
長年同じ薬を服用しており、眠気、ふらつき等の自覚症状がないという事実は、個人の運転可否を考える際の判断材料になりますか。
レキソタン、ソラナックス、マイスリーのそれぞれについて、運転能力に与える影響をどのように考えればよいでしょうか。
特に、レキソタンまたはソラナックスを日中に服用している場合、短距離、短時間の自動車運転について、医学的にはどのように判断するのが一般的でしょうか。
添付文書には自動車の運転等に注意する旨の記載があることは承知しています。その記載だけではなく、実際の患者の眠気、ふらつき、注意力などの状態を含めた、現実的な運転可否の考え方を教えてください。
なお、薬を自己判断で中止、減量することは考えていません。
会社には現時点で服薬状況を伝えることを前提としておらず、今回お聞きしたいのは、現在の服薬状況における医学的、法律的な自動車運転の扱いについてです。

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