補聴器が確定申告の医療費控除の対象になるかどうか
person30代/男性 -
私の妻は、一昨年の末に原田病を発症し、現在も治療中です。
原田病の再発は止みましたが、両耳が難聴となる後遺症が残りました。障害者レベルの一歩手前(60dB)まで聴力が低下しています。
そんな妻の日常生活の苦痛を和らげるべく、45万円の補聴器を購入しました。
高額なこともあり、確定申告の医療費控除に補聴器が適用可能かどうか病院に問い合わせした結果、以下の回答を頂きました。
「補聴器が確定申告の医療費控除の対象になるかどうかについて、税務署の電話相談センターに問い合わせをしましたところ「医師の指示に基づき、治療の一環として購入したもの」が対象になるとのことでした。
診察を行った医師に状況確認しましたところ「補聴器はすすめていないので、治療の一環として補聴器を使用しているとはいえない。」との見解でした。そのため、今回の確定申告の基準を満たしていないとの判断となりました。
今回は、私の確認不足だったということで、補聴器の医療費控除は断念せざるを得ないのでしょう・・・
そこで質問です。
1) 治療の一環として使う補聴器とは、どのレベルの難聴者を対象としているのでしょうか?
2) 1)について、これは耳鼻科の先生方の見解の差異によらず、統一された基準があるのでしょうか?
3) 2)について、基準がなければ、耳鼻科の先生に補聴器を勧められなかった場合、難聴に対してどのように対処すればよいのでしょうか?
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