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person30代/女性 -
今妊娠6週目です。相手に妊娠の事実を告げたら、事務的に中絶してくれと繰り返すばかり。産みたい意志を伝えたら、生まれても子供は決して認知しないと言われました。相手は独身の40歳です。私も精神的に参ってしまい、不眠症パニック症の症状がでています。中絶は双方の同意の上で慰謝料は発生しないといいますが、中絶によって精神を病んだ場合でも相手には手術代の折半だけで、他の支払を要求出来ないのですか?
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