障害者手帳と障害年金の診断書について

person30代/男性 -

旦那のことです。
躁うつで、先日、障害者福祉手帳を申し込むため、主治医に診断書を書いてもらいました。
主治医は私からの聞き取りによって診断書を書いてくれましたが、
『身辺の清潔保持』の項目について、「自発的にできる」ところに○がついていました。
私がその項目について主治医に聞かれた時、「お風呂は2日に1回入れます」と答えたから身辺の清潔保持を「自発的にできる」と判断されたのかなと思います。
簡単な洗濯はできますが、掃除など生活環境を清潔に保つことはできません。
以前、掃除くらいしてというと、そこまで気が回らない、生きているだけで精一杯なのに!と怒られました。
手帳の申請の診断書なので、特にこだわらなくても良いかと思うのですが、年金の診断書となると、事実より軽く判断されると年金の等級も軽くなってしまうのではと思います。
質問したいことは、

・旦那の状態で『身辺の清潔保持』が「自発的にできる」状態ではないと思いますが、どうでしょうか?

・年金の診断書をもらった時、事実と異なると感じた時は、書き直しを主治医に頼めるのでしょうか?

・旦那は過度にストレスがかかると失踪します。今まで2回失踪し、それぞれ1週間後、家族が探し出しました。
このエピソードを書いてもらった方がよいでしょうか?

詳しい先生、どうぞよろしくお願い致します。

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