胃瘻からラコール半固形の栄養剤を入れてから一年過ぎ、主治医から液状のものに処方を変更するとのお話がありました。
理由をお聞きしたところ、今までは指定難病受給者証により、費用に上限があったが、一年過ぎると同じラコール半固形では
適用にならず、自費になるため、液状の点滴タイプに変更すれば、引き続き医療費の上限適用にできるとのことでした。
液状になると、逆流による誤嚥性肺炎や下痢のリスクがあり、患者にとってメリットがないのですが、なぜそのような決まりになっているのでしょうか?
半固形より液状のものの方が安いからということでしょうか?
素人には理由も見えないので、教えていただきたく、よろしくお願いいたします。